絶対ダメ!自転車の飲酒運転~愛媛のタクシーで観光するなら【ときわタクシー】へ~
自転車も飲酒運転が問題になるの?

自転車は、道路交通法で「軽車両」として扱われています。そして、道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められ、この「車両等」の中には自転車も含まれています。
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。酒気帯び運転は「お酒に酔っていなくても一定基準値以上のアルコールを体内に保有して運転すること」、酒酔い運転は「まっすぐ歩けないなど、酔った状態で運転すること」とされています。自転車では酒気帯び運転には罰則がなく注意程度ですが、酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
また、飲酒した人に自転車を貸した人や、お酒を提供したお店にも罰則が科せられるなど、周りにも迷惑がかかります。自転車では飲酒運転だけでなく、信号無視やブレーキ不良の自転車を運転していたなど、違反行為を2回行うと「自転車運転者講習」を受けなければなりません。
飲酒したら愛媛のタクシー会社【ときわタクシー】へ~料金のお問い合わせはお気軽に~
愛媛のタクシー会社【ときわタクシー】では自転車搭載タクシーもご用意していますので、「自転車に乗ってきたけど飲酒してしまった」という場合にはご利用ください。また、突然の雨などに遭われた際にも、便利にご利用いただけます。料金など気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
【ときわタクシー】にタクシーの貸切・観光もお任せ

愛媛のタクシー会社で観光するなら、【ときわタクシー】にお任せください。愛媛県の北東部・瀬戸内海のほぼ中央部に位置している今治市をご案内する観光プランをご用意し、タクシー貸切で魅力あふれる今治市を満喫していただけます。
プランのアレンジなどもできますので、お気軽にお問い合わせください。また、専門の介護士付き添いの観光プランもありますので、健康にご心配のある方もご家族や友人と観光をお楽しみいただけます。お客様の体調などに合った工程を計画しますので、お気軽にご相談ください。
愛媛で観光タクシーを利用するメリット
愛媛のタクシーを利用するなら【ときわタクシー】
会社名 | ときわタクシー株式会社 |
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設立年月日 | 昭和35年2月12日 |
代表者 | 矢野 秀樹 |
本社住所 | 〒794-0015 愛媛県今治市常盤町5丁目5−29 |
TEL | 0898-22-0011 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 12月 |
事業種目 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
主要取引銀行 | 伊予銀行・愛媛信用金庫 |
URL | http://tokiwa-taxi.co.jp/ |