街中にはたくさんの便利な乗り物があふれています。
中でもタクシーを利用している方は多いのではないでしょうか。
運転手に行き先を伝えるだけで連れて行ってもらえるので、普段からよく利用しているという方も多いはずです。
そんなタクシーには個人タクシーと法人タクシーが存在します。 この2つの主な違いについて紹介します。
個人・法人タクシーの違い
個人タクシー
▶︎タクシーやバス用自動車の経験が10年以上
▶︎貨物自動車の場合なら半分が経験として計算
▶︎通常の白ナンバー経験は不可
▶︎申請時65歳未満であること
▶︎申請営業区域で5年以上の経験があること
▶︎無事故5年以上、無違反3年以上
▶︎売上以外の車両購入代、燃料、保険等は事業者支払い
▶︎運送実績報告書等その他を運輸局へ報告しなければならない
▶︎すべて自己資金で、6ヶ月以上前に本人名義で金融機関に預けられている事が条件
▶︎責任は全て事業者
法人タクシー
▶平成27年10月よりタクシー業務員登録制度が施行される。
これにより、第二種免許保有者で登録認定講座を受講し、合格した者にのみ
登録機関より運転者証が交付される。
交付を受けた者がタクシードライバーとして乗務可能となる。
なお、免許証の書き換えごとに更新するものとする。
▶タクシードライバーをやめた場合、2年間は登録可能であるが、
2年を過ぎてタクシードライバーになる場合は再度講習を
受けなければならない。また他県に移転した場合は地理講習のみ
受講する必要がある。
▶︎売上金は会社に納金
▶︎会社により売上のパーセンテージで収入が決まる
▶︎会社により制服購入有り
▶︎設備などは会社負担
▶︎事故などは、会社によって支払わされるところもある
▶︎地域によって、地理試験が必要なところもある
▶︎定年制は、会社によりあるところと無いところがある
このように個人タクシーと法人タクシーには違いがあります。
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